1978年に殺害し、2004年に自首した男が公訴時効で不起訴となった。
そこで、民事上の不法行為責任を遺族が追及したが、
殺人について損害賠償が認めらなかった。
本当は刑事上で罰せられるべきなのに、
それが認められないのがそもそもの発端。
刑事上の時効制度ってやっぱり変。
そういえば昔から「時効」という制度にはなじみがあった気がする。
少し前のことを持ち出すと「それはもう、時効だよ」って冗談めかして言ったりとか。
時間が経過すれば、自分がした事から逃げられるって意味で、使ってた。
逃げたもん勝ちって事。
でも、やっぱり逃げたもん勝ちで済まされないことってあるはず。
人を殺して時間が経ったからチャラって言われても。
法律上、時効制度の存在理由には争いがある。
まず、時間が経つと、被害感情がうすれるだろうっていう考え方。
だけど、被害感情がうすれるなんて、一概に言えるわけない。
今回みたいに、被害者が見つかったのが殺害されて大分経っている場合とかね。
次に、証拠が散らばって、適正に裁判ができないっていう考え方。
だけど、時間が経っても証拠がちゃんとある場合もあるだろう。
今回みたいに、犯人が自白している場合とかね。
最後に、犯人が一定期間、訴追されない状況を尊重しろ、って考え方。
おいおい、犯人の訴追されない状況なんかより、被害者のこと考えろよ。
時効制度にも例外を認めるべきだと思う。
っていうか、要らないよ。 