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2006-12-13 Wed
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Winny開発者が著作権法違反の幇助罪を問われ、 京都地裁で有罪判決が出た。 判決を読んだが、非常に中途半端な印象を受けた。 量刑が罰金刑だもの。 Winny問題では、開発者の果たした役割が非常に大きい。 もしも開発者を有罪にするのなら、 正犯者同様、開発者にも懲役刑を科するべきだ。 結局京都地裁の躊躇した結果が今回の判決なのだろう。 「Winnyが著作権侵害の原因になったのは間違いない。 他にもいっぱい著作権侵害はあるみたいだしね。 それに、個人情報もたくさん漏洩しちゃったし。 なんといっても、京都府警の操作書類も流出したんだよな。 とりあえず責任はとってもらわにゃ。 だから絶対、有罪にしよう。 だけど、Winnyを提供しただけで重い罪にしたら、 やっぱまずいよな。 だって、特定の誰かにWinnyを提供したならともかく、 ネットに乗っけただけで著作権侵害を「助けた」なんて事にしたら、 そこらじゅう「助け」るソフトウエアばっかりになるし。 だいたい、法律の専門家の間でも意見は分かれてるみたいだしね。 あんまり極端な結論は出しちゃまずいな。 一応有罪にしておいて、でも量刑は罰金って事で バランスをとろう。 」そんな葛藤が見て取れる。 私としては、 いくら著作権侵害があっても、それは民事で解決すべき事。 犯罪になるか、ならないか、意見が分かれるような事例で 国が刑事罰を科するのは、間違ってると思うのだが。
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| ミヤ子ドリのたわ言トリビューン |
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」
